1953-06-24 第16回国会 参議院 労働委員会 第5号
本日は本件を取扱いまするために、政府側といたしまして労働省の労政局長中西實君、労働基準局長龜井光君、外務省国際協力局第三課の松井佐七郎事務官がお見えになつております。
本日は本件を取扱いまするために、政府側といたしまして労働省の労政局長中西實君、労働基準局長龜井光君、外務省国際協力局第三課の松井佐七郎事務官がお見えになつております。
○政府委員(龜井光君) 先ほども申上げましたように現場に参りましても、婦人の労働者が坑内で働いておるという実態が監督官が現場に参りましてもないのであります。それから又賃金台帳を調べましても、労働者名簿を調べましても、そういう女子の労働者の名前が挙つて来ない、従つてまあ形式からいいますと、労働者でないというふうな実態なんであります。
○政府委員(龜井光君) 労働の実態は、お話の中にございましたように、夫婦共稼ぎで請負いをやつておるというような、いわゆる女子と使用者の間に労働関係が必ずしも明瞭でない、これはございますようでございます。
○政府委員(龜井光君) 大谷石の問題につきましては、御承知のように労働基準法なり女子年少労働基準規則に関連しまして、坑内における作業並びに重量物の運搬につきまして制限を受けておる仕事でございます。
○政府委員(龜井光君) 早速お出しいたします。
○政府委員(龜井光君) はあ。
○政府委員(龜井光君) 只今お話のございましたごとく、女子年少者の問題は、とかく日本がチープレーバーというふうな諸外国からの戰前のそしりをそのまま引継いで現在も疑惧の目を以て見られておりまするだけに、我々としましても監督行政の重点としましては、本年度におきましても又来年度におきましても、当然重点を置いて運用したい、かように思うのでありまして、いろいろお前の趣旨につきましては、今後十分注意をいたしまして
○政府委員(龜井光君) 只今お話のございました正織興業の事件につきましては、お話の大体の事情そのままでございまして、昨年十月十七日に労働者から申告がござましたので、直ちに所轄の倉敷労働基準監督署の監督官が実地の臨検をいたしまして調査をいたし、違反の事項を発見いたしたわけでございます。
○政府委員(龜井光君) 詳しいお話はこの次に廻しまして、今の御質問にお答えいたしますると、先般社長に私どものほうへ来て頂きまして、その後の改善の状況を直接お聞きいたしました。埼玉局の報告と共に直接お聞きいたしたのでございますが、この資料にもございますように、時間外労働、それから深夜業その他のものはすべて解決されております。
○政府委員(龜井光君) 労働基準法の改正の審議のいきさつにつきましては、先般の臨時国会でも一応御説明申上げた通りでありますが、重ねて詳しく御説明を申上げたいと思います。
○政府委員(龜井光君) 只今御質問がございました件につきましてお答えいたします。最初適用事業場が八十一万二千というお話がございましたのですが、これは実は椎定の数字でございまして、現在監督署或いは地方の基準局に適用席を出しておりまする事業場の数は正確に申しまして六十八万でございます。
○政府委員(龜井光君) 監督の方法につきましては、先ず第一には申告監督に重点が先ず第一に置かれております。申告ごがざいましたものは、これは監督署からの距離の遠近を問わず、これは必らず参つております。それから定期監督につきましては先ほども申上げましたように、適用事業場の中には一人、二人を使つておる事業場もございますし、お話のような辺鄙な所もございます。
○政府委員(龜井光君) 現在三百三十六の監督署で監督を実施いたしておるわけでございまして、今の田舎のほうでは監督の能率が挙らないというお話につきましては、人員の配置につきましても交通の便、不便、或いは工場の密集の度合等を考慮いたしまして配置をいたしておるのでございます。
○政府委員(龜井光君) 一人で幾つの職場を受持つかというお話は恐らく監督官が幾つの適用事業所を分担をして監督するかという御質問と思うのでございますが、今昨年度の実績を申上げますると、昨年度は三十三万八千十四の事業所の監督をいたしております。適用事業所としましては昨年十二月におきまして六十八万の適用事業所があるわけでございます。
○政府委員(龜井光君) この問題は目下検討を加えておりまするが、国際條約の内容が非常に労働基準行政関係のものは複雑でございますので、その後十分国内法との関連を検討いたしました後、批准のできますものにつきましては速かなる批准の手続をとりたい。かように存じております。
○政府委員(龜井光君) 一千三百人は、これは基準関係と職安関係を合せました数でございます。私のほうの関係だけは七百十人でございまして、この整理率は、一般の食糧関係の整理率の二五・七%、百八十二人減るという数字でございます。
○政府委員(龜井光君) この利用料の徴収につきましては、都道府県知事が先ず懲役の責任になりまして徴収をし、それを国庫に納付するという形式で納めて参るのでございますが、昭和二十五年十二月末日までには百五十八万百三十六円の納付になつております。これは計画的に毎年度具体的な施設につきまして徴収すべき手数料というものを決定いたしまして、そうして納めさせるのでございます。
○政府委員(龜井光君) この施設はそもそもの出発が海外からの引揚者等で、又戦災者等で、技術を持ちながら資本がない施設がないというかたに対しまする施策でございまする関係上、その払下げにつきましては今の御趣旨のような点はその価格の決定において十分考慮されるものと私は考えます。
○政府委員(龜井光君) その問題は、この施設の払下げの価格を如何にきめるかという問題だと存じまするが、それはその払下げを受けまする時期に再評価いたしまして、そうして払下げるという形になると思います。
○説明員(龜井光君) 失業保険におきましては、本制度実施以来の徴收決定総額は八十八億八千万円でございまして、收入をいたしました額は八十一億一千万円、約七億円程の未納になつております。これは昭和二十二年十一月からの分の累計でございます。
○説明員(龜井光君) 受給者数を申上げますと、先程の数字に併せる意味で、四月から申上げますと、四月が五万九千人、五月が八万五千人、六月が十一万一千人、七月が十五万七千人、八月が二十万八千人、九月が二十七万、十月が二十九万八千、十一月が三十二万二千、十二月が三十六万人という数字になつております。
○説明員(龜井光君) 一般の安定所に求職の申込をしましたものの職種別は一応分ります。その中で失業保險の資格を持つておるものとおらないものとは区別してないのでございます。その意味でしたら分ります。
○政府委員(龜井光君) さようでございます。
○政府委員(龜井光君) はあ。
○政府委員(龜井光君) はあ。